UAE法人税 – グローバル企業が留意すべきPE(恒久的施設)および移転価格税制への対応
2023年6月より順次適用が開始されたUAE法人税において、グローバル企業が特に留意すべきPE(恒久的施設)と移転価格税制への対応ポイントを解説します。
この記事のポイント
2023年6月より順次適用が開始されているUAE法人税において、PE(恒久的施設)と移転価格税制(Transfer Pricing)への対応は、グローバル企業にとって最も重要なコンプライアンス領域のひとつです。
- UAE特有のPE(恒久的施設)の捉え方や対応策が分かる
- 移転価格税制の概要および準備方法が分かる
- グローバル企業としてのUAE法人の管理方法の検討ができる
グローバル企業でなくとも、日本に関連会社を有している場合や、個人事業主の方で年間課税所得額が基準額を超える場合はご留意が必要です。
日系グローバル企業の進出形態と税務リスク
日系グローバル企業のUAE進出形態は、①現地法人(子会社)・②支店・③駐在員事務所のいずれかとなっています。
また、各法人・支店が所在するエリアにより所管する監督機関が異なるところが、UAEの特徴です。例えばメインランドであればDubai Economy & Tourism(DET, 旧DED)、フリーゾーンであれば各フリーゾーン(DIFC, Dafza, Jafzaなど)が管轄します。
| 進出形態 | PE対応 | 移転価格対応 |
|---|---|---|
| 現地法人(子会社) | 通常不要 | 必須 |
| 支店 | 要確認(事業実態に応じてPE該当性を判定) | 必須 |
| 駐在員事務所 | 要確認(リスクあり) | 場合による |
法人税の適用ルールは各所在エリアにより異なりますが、PEや移転価格税制については、原則エリアを問わず確認および対応が必要な事項となります。
特に、駐在員事務所であればPE(恒久的施設)への対応が、現地法人や支店であれば移転価格税制への対応が重要なポイントです。
UAEにおけるPE(恒久的施設)
PEとは "Permanent Establishment" の略で「恒久的施設」と訳され、事業活動を行う際の一定の場所を意味します。UAE国外の外国法人は、UAE国内源泉所得につき法人税の納税義務を負いますが、PEに認定されるとUAEでの課税対象者として認識され、年次コンプライアンス対応など継続的な税務対応が求められます。
UAEの法人税は原則、OECDのルールに則っており、他先進国と基本的な考えは同じです。これをUAEに所在する日本法人に当てはめると、以下のように整理できます。
駐在員事務所であるにもかかわらず、営業会議の開催(資料の保管)や価格交渉を行っている場合は、将来の税務調査にてPEリスクが非常に高まります。UAE政府は法人税導入と同時にPEの定義を発表しており、今後規制が厳格化することが想定されます。
駐在員事務所を有する企業は、実際のビジネス活動と駐在員事務所の定義を精緻に照らし合わせ、「本当にPEリスクがないのか」という視点で自社をアセスメントする必要があります。
UAEにおける移転価格税制への対応
UAEの移転価格ルールは、国外の関連会社との取引だけでなく、UAE国内の関連者(Related Parties)との取引にも適用されます。また、関係者(Connected Persons)への支払・給付についても、独立企業間価格等の要件を確認する必要があります。
対象となる取引には、有形・無形資産の取引、役務提供、融資などが含まれます。取引価格や条件が、独立した第三者間で成立する条件に沿っているかを検討し、個別の適用要件や例外を確認します。
移転価格税制は、不適切な移転価格の設定により各国の税収が歪められることを防ぐことを目的としています。UAEの税制もOECD基準に則っており、5つの評価手法が認められています。
独立企業間価格算定方法(5つの手法)
- 1独立価格比準法(CUP法)
- 2再販売価格基準法(RP法)
- 3原価基準法(CP法)
- 4取引単位営業利益法(TNMM)
- 5利益分割法(PS法)
独立企業間価格の算定は専門性が高いため、当社のような会計関連サービスを提供する第三者を活用することをお勧めします。
移転価格に関して保持されるべき文書
移転価格は各企業により方針が異なるケースが多く、必ずしも1つの最適解がある訳ではありません。そのため、各企業では移転価格に関連する資料の保持が求められています。
移転価格文書と国別報告書(CbCR)は、異なる制度として確認する必要があります。
- 1マスターファイル
:所属する多国籍企業グループの組織構造・事業概要・移転価格方針などをまとめる文書です。納税者又は所属グループの収益が所定の閾値に達する場合、作成・保持が必要です。 - 2ローカルファイル
:UAEの納税者について、対象となる関連者取引の内容・金額・価格算定方法・独立企業間価格の分析などをまとめる文書です。マスターファイルと同じ収益基準により作成・保持義務を判断し、記載対象となる取引の範囲は別途確認します。 - 3国別報告書(CbCR: Country-by-Country Report)
:UAEに本拠を置く多国籍企業グループについて、連結収益等の所定の要件に応じて通知・報告義務を確認します。すべてのUAE法人に一律に提出義務があるわけではありません。
経済実体規制(ESR)については、2022年12月31日後に終了する会計年度の通知・報告義務が廃止されています。ただし、それ以前の対象年度に関する未履行の義務、当局からの情報提供・修正要求への対応、及び課された罰金の支払義務は引き続き残ります。ESRと法人税・移転価格の義務は区別して確認する必要があります。
まとめ
PE(恒久的施設)および移転価格税制への対応は、法人形態の変更や文書作成など、長期間に亘るケースが多いです。多くの日系企業の場合、これらの対応は可能な限り早めに開始することをお勧めしています。
また、単なる法人税対応のみで終わることは少なく、ESRとの整合性など法的なコンプライアンスも意識しながら進める必要があります。
UAE法人税におけるPE・移転価格への対応では、外国法人のUAEでの活動実態、国内外の関連者取引、及び各文書・報告制度の適用要件を確認することが重要です。ESRについては、廃止後の年度と過年度の残存義務を区別し、必要な対応を整理します。
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