UAE法人税の登録期限について – 税務当局FTAからアップデート –
UAE法人税の登録に関してFTAより2024/02/27に重要な決定がありました。
従前は「法人税の登録期限については従前はすべての課税対象者は、最初の法人税申告書を提出する前に登録する必要がある。」とされており、明確な期限は設定されておらず、各企業の担当者はまだ登録を進めていない企業が多かったように思われます。
しかしながら今回の決定により登録作業の大幅な前倒しが要求されることになりました。
この記事を読んだら…
- 新たに発表されたUAE法人税登録の期限がわかる。
- 新たに制定された非居住者(支店や駐在員事務所)の場合の登録対応義務がわかる。
- 法人税遅延の登録の罰則がわかる。
登録期限について
UAEでライセンスを持っている全企業は、登録が必須です。登録期限の変更の連絡がありました。
登録期限の特徴は「自社のライセンスの発行月に従いそれぞれ登録期限が設定された」ということです。以下の表を見てみましょう。
ライセンス発行月 (発行年は関係ありません) | 法人税登録申請期限 |
1月か2月 | 2024 年 5 月 31 日 |
3月か4月 | 2024 年 6 月 30 日 |
5月 | 2024 年 7 月 31 日 |
6月 | 2024年8月31日 |
7月 | 2024 年 9 月 30 日 |
8月か9月 | 2024 年 10 月 31 日 |
10月か11月 | 2024 年 11 月 30 日 |
12月 | 2024 年 12 月 31 日 |
例えばですが、2024年1月および2月にライセンスが発行された課税対象者は、ライセンス発行年に関係なく、2024年5月31日までに税務当局に法人税登録申請を提出しなければなりません。
また、2024年3月1日以降にUAEの適用法に基づいて設立される法人(フリーゾーンを含む)は、設立された日から3か月以内に法人税登録を申請しなければなりません。
税法上の非居住者の場合(支店・駐在員事務所等)
現時点で税法上の非居住者(支店・駐在員事務所等)としてUAEに進出し、Permanent Establishment(PE)がある場合は、PEが存在した時点より9ヶ月以内に登録をする必要があります。
これにより支店や駐在員事務所に関してPE有の場合に早急な登録が求められることとなりました。PEの評価が進んでいない企業はお早めに対応することを推奨します。
Permanent Establishment(PE)に関する記事に関しては、こちらの記事をご確認ください。
個人事業主やフリーランサーの方
UAE 居住者で事業を行っており、税法で指定されている売上高の基準(1millionAED)を超えている個人は、2025 年 3 月 31 日までに法人税登録を申請する必要があります。
登録期限に間に合わない場合の注意事項
UAE法人税の登録が遅れた企業に10,000AEDの行政罰金が課されます。
登録忘れることなく、罰金のリスクを下げ、早めに登録をしましょう。
第5章: まとめ
各企業は登録期限が従前より前倒しになったことに注意し、罰金のリスクを下げるためにも早急な対応を進めることが重要です。
法人税登録手続きなどについてご不明点ある方や登録をご依頼されたいかたはご遠慮なくお問い合わせください。
この記事に関するFTA発表情報はこちら↓